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武道憲章 空手道憲章
武道は、日本古来の尚武の精神に由来し、長い歴史と社会の返還を経て、術から道に発展した伝統文化である。 やつて武道は、心技一如の教えに則り、礼を修め、 技を磨き、身体を鍛え、心胆を錬る修行道・鍛練法として洗練され発展してきた。 このような武道の特性を今日に継承され、旺盛な活力と 清新な気風の源泉として日本人の人格形成に少なからざる役割を果たしている。 いまや武道は、世界各国に普及し、国際的にも強い関心が寄せられている。 我々は、単なる技術の修錬や勝敗の結果にのみおぼれず、武道の神髄から逸脱することのないよう自省すると ともに、このような日本の伝統文化を維持・発展 させるよう努力しなければならない。 ここに、武道の新たな発展を期し、基本的な指針を掲げて武道憲章とする。
 
行事予定
大会記録
大会写真
第一条 武道は、武技による心身の鍛練を通じて人格を磨き、識見を高め、
有為の人物を育成することを目的とする。
第一条 武道は、武技による心身の鍛練を通じて人格を磨き、識見を高め、
有為の人物を育成することを目的とする。
第一条 武道は、武技による心身の鍛練を通じて人格を磨き、識見を高め、
有為の人物を育成することを目的とする。
第一条 武道は、武技による心身の鍛練を通じて人格を磨き、識見を高め、
有為の人物を育成することを目的とする。
第一条 武道は、武技による心身の鍛練を通じて人格を磨き、識見を高め、
有為の人物を育成することを目的とする。
第一条 武道は、武技による心身の鍛練を通じて人格を磨き、識見を高め、
有為の人物を育成することを目的とする。
昭和62年4月23日制定
 
空手道憲章

第1条(目的)
空手道は、日々の心身の錬磨を通じて強靭な身体を鍛え、人格を陶冶し、心身ともに有為な人物を育成することを目的とする。

第2条(心構え)
空手道の修行を志す者は、空手道の品位と威厳を保つため、礼節、正義感、道徳心、克己、勇気からなる資質(倫理的規範)の涵養に努めなければならない。

第3条(稽古)
稽古に当たっては、「礼に始まり礼に終わる」の教えに従い、基本を重視し、技の習熱に応じた心技体の融和を求めて修練する。

第4条(競技)
競技や演武に臨んでは、平素錬磨した心技意体の成果を遺憾なく発揮する。
組手競技においては安全に留意し、ルールを遵守し、勝敗にのみ固執することなく、常に節度有る態度を堅持する。

第5条(稽古場)
稽古場(道場・体育館等)は、心身の修養の場であることを忘れず、礼儀作法を守り、厳正な規律を維持するとともに、静粛・清潔・安全な環境の維持に努める。

第6条
指導者は、常に高い倫理観をもって人格を磨くとともに、技術の研究・心身の錬磨に励み、常に指導者に相応しい人格者で、社会から尊敬される人でなければならない。
また、指導に当たっては、指導者と指導を受ける者が敬愛の情に溢れる節度ある師弟関係を構築するとともに、厳しい修行と安全管理の調和に努めなければならない。
普及に当たっては、性別、年齢や障害の有無にかかわらず、技術主体の普及に偏ることなく、自己責任やフェアプレーの精神を身につけ、他人に対する思いやりと優しさを持ち、常に社会のルール(規範)を遵守し、高い倫理観を見につけ、社会から尊敬される人材の育成に努める。

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